一般社団法人市原市動物愛護協会定款
第1章 総則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人市原市動物愛護協会 という。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を千葉県市原市に置く。
(公告方法)
第3条 当法人の公告は、電子公告により行う。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが
できない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(目 的)
第4条 当法人は、人と動物の共生社会の実現と動物愛護活動の促進を目的とする。
(非営利活動に係る事業)
第5条 当法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.動物の適正飼育の普及と動物介在教育の推進を図る事業
2.飼い主のいない動物の去勢・不妊手術事業
3.環境の保全を図る事業
4.まちづくりを推進し、地域社会の活力を高める事業
5.募金活動事業
(事 業)
第6条 当法人は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.非営利活動に係る事業
2.社会のさまざまな制度やシステムの調査研究・改善事業
3.活動に関連する情報の発信事業
4.経済活動の活性化を図る活動
5.前号の各事業を行うための資金調達事業
6.上記の活動を行う団体への助成金支給事業
7.その他、この法人の目的を達成するために必要と認められる事業
2 当法人は、第4条の目的を達成するため、前項に掲げる事業に支障がない限り、次の事業を行うものとする。ただし、その利益は、前項に掲げる事業に充てるものとする。
1.動物病院の経営
2.労働者派遣法に基づく労働者派遣事業
3.損害保険代理事業
4.広告募集事業
5.各種商品の企画、製造、販売及び輸出入、貿易事業
6.各種セミナー、イベント等の企画、開催、運営及び管理
7.物品の販売事業
8.前各号に附帯する一切の事業
第2章 会員
(会員の種類)
第7条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人に関する法律
(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) ボランティア 会員 当法人の目的に賛同し、当法人の主催する活動に実働参加
するために入会した個人
(3) 賛 助 会 員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入 会)
第8条 当法人の正会員として入会しようとする者は、代表理事の承認を得なければならない。
2 当法人のボランティア会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人が別に定める入会
申込書を理事に提出することにより申し込み、その承認を得なければならない。
3 当法人がボランティア会員として入会を認めないときは、その理由を記載した書面をもって申込者
本人にその旨を通知することとする。
(退 会)
第9条 会員はいつでも当法人に申告することにより任意に退会することができる。ただし、
正会員は、やむを得ない事由がある場合を除き、1ヶ月以上前に予告しなければならない。
(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項に
定める社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
(1) 当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をしたとき
(2) 会員としての義務に違反する等、除名すべき正当な事由があるとき
(会員の資格と喪失)
第11条 会員は、前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、そ
の資格を喪失する。
(1) 総正会員が同意したとき
(2) 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
第3章 社員総会
(社員総会)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(構 成)
第13条 社員総会は全ての正会員をもって構成する。
(招 集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総
会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第15条 社員総会の議長は代表理事がこれに当たる。代表理事に支障があるときは、代表理事
があらかじめ指名した理事が議長となる。
(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会
員の議決権の過半数に当たる多数をもって行う。
2 前項の定めにかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 会員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解散
(4) 残余財産の処分
(5) その他法令で定める事項
(代 理)
第17条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任する事ができる。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は正会員1名につき1個とする。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は前項の議事録に記名押印する。
第4章 理事
(理事の設置)
第20条 当法人に理事を3名以上置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(退 任)
第21条 理事は社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事1名は、理事の互選によって定める。
(理事の職務権限)
第22条 代表理事は当法人を代表し、その職務を執行する。
2 理事は当法人の業務を執行する。
(任 期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第19条に定める定数に満たないときは任期の満了又は辞任により退任した
後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(解 任)
第24条 理事は社員総会の決議によって解任することができる。
(理事の報酬)
第25条 理事が報酬、賞与、その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利
益は社員総会の決議をもって定める
第5章 計算
(事業年度)
第26条 当法人の事業年度は毎年10月1日から翌年9月末日までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第27条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が
当該事業年度に関する次の書類を作成し定時社員総会に提出し又は提供しな
ければならない。
(1) 事業報告及びその附属明細書
(2) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
2 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書については定時社員総会の承認を受けなければならない。
(剰余金分配の禁止)
第28条 当法人は剰余金の分配を行わない。
(残余財産の帰属)
第29条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第30条 当法人がこの定款を変更するときは、社員総会の特別決議をもって行う。
(解 散)
第31条 当法人は次に掲げる事由により解散する。
(1) 社員総会の決議
(2) 目的とする事業の不能
(3) 正会員が欠けたこと
(4) 破産手続開始の決定
(5) その他法令で定める理由
第7章 附則
(最初の事業年度)
第32条 当法人の最初の事業年度は、当法人の設立の日から令和7年9月末日までとする。
(法令の準拠)
本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。あなたは自身や自身の作品を紹介したいアーティストかもしれないし、あるいは、説明するべきミッションを持つ企業かもしれません。